page top

大学の通訳で知ったこと

私は1週間に4コマ、大学の手話通訳をさせていただいています。

私の大学時代は教室で講義を受けている思い出があんまりなくて(^_^;)、チアガール中心の生活だったので、Tシャツ短パン姿でバトンを持って、キャンパスを走りまわっていた印象ばかりあります。

今は主に、大学で社会福祉関係の講義の通訳をさせていただいているのですが、とっても勉強になります(^_^)v

でももちろん難しい面もいろいろあります。社会福祉調査の講義で、標準偏差やカイ2乗検定の公式の通訳をした際は、本当にこれで通じているかしら…と不安になりました。

昨日の講義では、児童虐待防止法についての説明がありました。
法律の名前だけは聞いていたけど、今まで詳しいことは知りませんでした。

児童虐待防止法の定義の説明の中で、18歳未満の児童に対する身体的暴行はもちろんのこと、児童が同居している家庭における配偶者への暴力も、著しい心理的外傷を与えることになるので、児童虐待に含まれるそうです!
「児童本人だけではなく、配偶者への暴力も児童虐待に該当するので、ここは大切だから覚えておいてください。」
と先生がおっしゃったのを聞いて、私は心臓がバクバク、呼吸が苦しくなりました(>_<) そう、私の場合はまさにこれです! 自分が生まれ育った家庭環境は、児童虐待防止法に違反する環境だったんだ! 今までは、 「PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったのは、自分が弱虫だからだ(>_<) いい年をして、情けない(∋_∈)」 と、自分を責めていました。 でも育った家庭環境が児童虐待に該当するなら、心理的外傷を受けても仕方がありませんね。 自分の責任ではないですよね! 「自分が弱虫だからじゃない!」 そうわかったら、やっとラクになれました。 平成12年に制定された、この法律がもっと早くできていれば良かったのに… でも、講義の手話通訳を通じて、私にそのことを教えてくださった神様に感謝です(^-^)

SNSでシェア

Posted in 日記 | No Comments »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA